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通過ビザ |
ブラジルに他の国に行くための通過点としてのみ滞在する外国人用。このビザにより空港から出ることが可能。入国は1回だけ、10日まで。更新不可 |
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観光ビザ |
・移住を目的とせず、観光・レジャーで滞在するため。最高90日間であり1回だけ同期間更新可能。本ビザ保持者はブラジルで報酬を受けることが禁じられており、他のビザへの変更もできない。無報酬で講演会、セミナー、学会又は会議に参加する専門家には30日までの観光ビザが発給される |
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一時住居ビザ(7種類) |
I- 文化・学術ミッション ・特殊なテーマ・議題に取り組む研究者及び講演者のためのビザ。有効期限は2年間。ビザを発給した状況が継続した場合には同期間延長可能。 ・日程の確定している講演会、セミナー、学会又は会議に参加する専門家は、報酬がある場合は30日間まで。 ・研究所・大学間の国際協力活動の範囲で科学・技術・イノベーション分野の研究実施のために来伯する研究者又は学者も対象内。 |
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II - 商用ビザ ・移住の意思無くブラジルに商用で訪れるため。滞在は90日間で、1回同期間延長可能。
・日本人に発給される商用査証の有効期限は最高3年間の数次入国査証(マルチビザ)
・滞在合計日数は最初に入国した日から数えて12ヶ月間に180日を超えてはいけない。
・商用査証所持者がブラジル側から報酬を受けることは一切認められない。
・技術指導・援助、機械等の整備は労働査証(Temporário V)である。 |
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IIIー興行ビザ。芸能人・芸術家及びスポーツマン用。 ・ブラジルに雇用関係無く、自分の技能分野で活動するために来るもの。滞在期間は90日間であり、同期間延長可能。呼寄せ団体・機関は労働省の事前的許可を必要とする。 |
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IVー学生用。小・中学、高校、大学、大学院生のため。学生ビザ保持者は仕事をして報酬を受けてはいけない。ビザの有効期間は1年であるが、コース終了まで連続更新可能 |
・研修生ビザ。
・滞在期間は1年で同期間1回のみ延長可能。企業、大学、学生間で協約を結びブラジルの研修法に基づき実施される。 |
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V - 就労ビザ
・ブラジル企業に就労するためのビザ。
・呼寄せ企業は労働省の事前就労許可を必要とする。
・有効期間は最高2年間
・永住ビザへの切替が可能 |
・扶養家族に就労ビザ発給が可能。 |
・90日間の学生ビザ:学業休暇中の大学院生は最高90日間の就労ビザ取得が可能。伯労働省の許可が必要。更新・永住ビザへの変更は不可能 |
・90日間の技術移転ビザ:技術移転や機械・機材の設置・メンテナンスのため、90日間のビザの発給が可能。直接総領事官で申請できる。労働省の許可が不要となったため発給所用期間が短縮された。更新又は永住ビザへの変更は禁止。事務・財政及び管理職は適用外。 |
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VI - 特派員ビザ 外国の新聞、テレビ、ラジオ又は他のマスコミ関係者で外国から報酬を受けるている者。有効期間は最高4年であり、司法省に申請すれば同期間延長可能。 |
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VII - 宗教関係者 ブラジルに布教活動に来る者。有効期間は1年間までだた、司法省に申請すれば同期間延長又は永住ビザに変換可能。 |
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永住ビザ |
永住ビザはブラジルに永住する意思を持つ者に発給される。ブラジル現地法人の役員に任命される駐在員は会社が一定額の投資+雇用創出をすれば永久ビザの発給を受けることができる。永住ビザは2年間ブラジルを不在にすると無効になる。 |
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Cortesia 法令6.815/80,4条V |
外交官の家庭就労者や、ブラジルへ非公式で訪れる政府高官、それに外交ビザ或いは公式ビザ保持者の家族に与えられる。最高90日間の有効期間があり、同期間延長可能。 延長申請は外務省へ。 |
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公式ビザ |
ブラジルに公式ミッションで訪れる国際機関、大使館や領事館の職員で外交官のステータスを持たない者及び配偶者と18歳未満の子供に発給される。相互主義を踏まえ、2年までかミッション終了までの滞在が許される。公式ビザの発行は外務省の権限。 |
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外交ビザ |
外交官、国際機関の事務所長及びその配偶者と18歳未満の子供。外交ビザの発給は外務省の権限。 |
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家族呼寄ビザ |
・一時住居ビザ又は永住ビザ保持者は扶養家族のために一時住居又は永住の家族呼寄ビザの発給を申請できる。一時住居者の場合はブラジル滞在6ヶ月以上から呼寄せの権利が発生する。扶養家族はブラジルで報酬を受ける仕事に従事してはいけない |
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就労ビザ労働省認可手続き |
就労ビザ:労働省の認可手続き |
・労働省移住総合調整課に申請する。
・保険会社役員の場合SUSEP の承認、銀行役員の場合中央銀行の承認、航空輸送会社役員の場合ANAC の承認が必要 |
・民事・商事企業の役員の場合、1名につき一定額の投資+雇用創出誓約が必要 |